ニュースでも報じられ、ご存じの方も多いと思いますが、ヘルメット着用についての改正道路交通法の施行期日の政令が20日に閣議決定された件について書いてみようと思います。
「2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務が決まりました。」
罰則のない「努力義務」となります。
13歳未満の子どもについては、保護者に着用させる努力義務が課せられていましたが、今回の決定でヘルメット着用義務対象が拡大される事になりました。
警察庁によると、事故や転倒で約6割が頭部に致命傷を負っていたとの事です。
死傷者数に占める死者の割合は、非着用者で約2・2倍らしいです。
5~6個ほど自転車用ヘルメットを割った田子の経験からすると、オートバイよりも自転車の方がヘルメットを割っている確率が高い!と感じます。
オートバイの場合は、多くの場合擦過傷で済みましたが、自転車の場合速度が低い分…
身体が飛んでいかないので、頭を打つのかな?と思います。
今回の決定は「努力義務」なので、ヘルメットを着用しなくてもOKと言う意味ではありませんので注意が必要です。
努力義務ですが、考えられる事を書くと…
交通違反同様に注意を受ける可能性も今後は出てくるかも?
「過失割合で不利になる事」や「保険の適用外」などにの可能性も出てくるかも?
保険の加入時にも「ヘルメット着用している事」とか追記される?
とちょっと考えただけでも色々と出てきそうです。
逆に自治体によってはヘルメット着用によるメリットがあるかもしれません。
保険料の割引制度とか
自転車通勤の推進による○○とか?
何かしらの動きは出てくるかもしれません。
何はともあれヘルメットは着用した方が、メリットは大きいと思われます。
まだ、何が決まったのか?については「努力義務」となった事しか分かりませんので、今後の動向については気になるところです。
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